■ 通所リハビリテーションとは
1.通所リハビリテーションとは通所リハビリテーションとは、要介護状態となった場合において、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。
2.サービスのご提供までの流れ(利用者に係わる部分)
利用者に関わる医師、理学療法士または作業療法士、そのほか専らサービスの提供にあたる複数の従事者の協議によって、通所リハビリテーション計画を作成します。
通所リハビリテーション計画は、利用者及びご家族の要望を十分に取り入れた後、計画内容について必ず同意を頂くようにします。
| 利用者の申し込み |
|---|
| ↓ |
| 被保険者証の確認 |
| ↓ |
| 利用者と面談し、心身状態を把握する |
| ↓ |
| 同様に御家族と面談し、心身状態を把握する |
| ↓ |
| 重要事項説明書などを説明し、文書同意を得る |
| ↓ |
| ケアプランの作成(ケアマネージャーが担当) |
| ↓ |
| サービスの提供 |
3.通所リハビリテーションの指定基準
平成19年 東京都基準
①人員に関する基準(事業所が病院の場合)
| 配置人員 | 詳細(人数、要件、兼務など) |
|---|---|
| 医師 | 常勤 1名 併設する病院・診療所に従事する医師は兼務可能 |
| 理学療法士 、作業療法士 、言語聴覚士 または看護職員 若しくは准看護師 若しくは介護職員 |
利用者20名までは専従で2名以上、その後利用者20名ごとに2名 このうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、常勤換算方法で、0.2以上確保すること |
②人員に関する基準(事業所が診療所の場合)
| 配置人員 | 詳細(人数、要件、兼務など) |
|---|---|
| 医師 | 常勤 1名 併設する病院・診療所に従事する医師は兼務可能 |
| 理学療法士 、作業療法士 、言語聴覚士 または看護職員 若しくは准看護師 若しくは介護職員 |
利用者10名まで、専従で1名以上 このうち理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師を、常勤換算方法で、0.1以上確保すること |
③設備に関する基準
| 設備 | 広さなどの要件 |
|---|---|
| 食堂 機能訓練室 |
利用者1名あたり3㎡とし、利用定員に乗じた面積 兼用可能 |
| その他 必要な設備 |
消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備、通所リハビリテーションに必要な専用の機械及び器具 |
■人員・設備基準に関するお問い合わせはこちらまで
③その他の基準
建築基準法、ハートビル法、消防法、福祉の街づくり条例、
衛生法(食事を調理する場合は保健所へ)などの関係法令の確認が
必要となります。
また、都道府県による指定基準の相違にご注意ください。

