■ デイサービス【用語解説・Q&A】
デイサービスセンターを開業する上で必要な知識などをQ&A方式で解説します。
Q:人員基準の常勤とはどのような意味ですか?
A:常勤とは
常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(通常は週40時間。週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)に達していることを意味します。
Q:人員基準の専従とはどのような意味ですか?
A:専従とは
専従とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを意味します。
Q:療養デイサービス(療養通所介護)とはどのようなサービスですか?
A:療養デイサービス(療養通所介護)とは
2006年4月の介護保険法の改正に伴って導入されたサービスで、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅療養者とその介護者の支援を目指すものです。
難病や終末期にある人々が、日中通うことで必要な看護や療養サービスを受けることができます。
Q:ハートビル法ではどのようなことに気をつければよいのでしょうか?
A:ハートビル法とは
ハートビル法とは、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、 平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称のことです。
この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、高齢者や身体障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを 努力義務として課すもので、以下の基準を満たす必要があります。
【 判断基準の概要 】
Q:人員基準の常勤とはどのような意味ですか?
A:常勤とは
常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(通常は週40時間。週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)に達していることを意味します。
Q:人員基準の専従とはどのような意味ですか?
A:専従とは
専従とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを意味します。
Q:療養デイサービス(療養通所介護)とはどのようなサービスですか?
A:療養デイサービス(療養通所介護)とは
2006年4月の介護保険法の改正に伴って導入されたサービスで、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅療養者とその介護者の支援を目指すものです。
難病や終末期にある人々が、日中通うことで必要な看護や療養サービスを受けることができます。
Q:ハートビル法ではどのようなことに気をつければよいのでしょうか?
A:ハートビル法とは
ハートビル法とは、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、 平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称のことです。
この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、高齢者や身体障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを 努力義務として課すもので、以下の基準を満たす必要があります。
【 判断基準の概要 】
施設の種類 |
基礎的基準 | 誘導的基準 |
|---|---|---|
出 入 口 |
①建築物の一つの出入口を車いすが通行できるものとする ・ 幅80cm以上 ②客席、売場等の出入口は幅を80㎝以上とする。 |
①建築物すべての出入口を車いす使用者が円滑に利用できるものとする ・主要な出入口は自動扉とし、幅を120㎝以上とするとともに、他の出入口についても幅を90cm以上とする。 ②客席、売場等の出入口は幅を80㎝以上とする。 |
廊 下 等 |
①幅を120㎝以上とし、一定区間ごとに車いす使用者が回転可能なスペースを設ける。 | ①幅を原則として180㎝以上とする。 |
階 段 |
①手すりを設ける。 | ①両側に手すりを設ける。 ②幅150㎝以上、けあげ16㎝以下、踏面30㎝以上以上とする。 |
ス ロ ー プ |
①手すりを設ける。 ②幅を120㎝以上、勾配を12分の1以下とする。 |
①両側に手すりを設ける。 ②幅を150㎝以上、勾配を勾配を12分の1以下とする。 |
昇 降 機 |
①床面積の合計が2,000㎡以上で2階建て以上のものには、原則として出入口の幅80㎝以上、かご床面積1.83㎡以上、奥行き135㎝以上、乗降ロビー150㎝角以上のエレベーターを設ける。 | ①2階建て以上の建築物に設ける1以上のエレベーターは出入口幅90㎝以上、かご床面積2.09㎡以上、奥行き135cm以上、乗降ロビー180cm角以上とし、その他のエレベーターは基礎的基準のとおりとする。 |
便 所 |
①便所を設ける場合には、車いす使用者用便房を当該建物に1以上設ける。 ②床置式小便器を当該建物に1以上設ける。 |
①便所を設ける場合には、車いす使用者用便房を各階の便房数の原則2%以上設ける。 ②各階の便所には、床置式小便器を1以上設ける。 |
駐 車 場 |
①駐車場には車いす使用者用の駐車スペース(幅350㎝以上)を1以上設ける。 | ①駐車場には車いす使用者用の駐車スペース(幅350㎝以上)を原則として総数の2%以上設ける。 |
敷地内の通路 |
①幅を120㎝以上とし、高低差がある場合には、スロープ等を設ける。 | ①幅を180㎝以上とし、高低差がある場合には、スロープ等を設ける。 |

