■ デイサービスとは
1.デイサービス(通所介護)とは居宅要介護(要支援)者を対象として、老人デイサービスセンターに送迎し、以下のサービスを提供する介護事業所のことになります。
◆デイサービスセンターで提供するサービス
①.入浴及び食事の提供(これに伴なう介護を含む)
②.日常生活等に関する相談及び助言
③.健康状態の確認
④.その他の必要な日常生活上のお世話
⑤.機能訓練(日常生活に必要な機能の減退を防止する運動など)
2.デイサービス(通所介護)の種類
また、デイサービス(通所介護)には4種類の事業があります。
①.小規模型デイサービス(利用定員が10名以下の場合)
②.通常規模型デイサービス(利用定員11名以上の場合)
③.療養デイサービス
④.介護予防デイサービス
3.サービスのご提供までの流れ(利用者に係わる部分)
| 利用者の申し込み |
|---|
| ↓ |
| 被保険者証の確認 |
| ↓ |
| 利用者と面談し、心身状態を把握する |
| ↓ |
| 同様に御家族と面談し、心身状態を把握する |
| ↓ |
| 重要事項説明書などを説明し、文書同意を得る |
| ↓ |
| ケアプランの作成(ケアマネージャーが担当) |
| ↓ |
| サービスの提供 |
4.小規模型・通常規模型の指定基準
平成19年 東京都基準
①人員に関する基準
| 配置 人員 |
小規模型 (利用定員10名以下)の場合 |
通常規模型 (利用定員11名以上)の場合 |
|---|---|---|
| 管理者 | 常勤 1名(資格は特に必要ない) 同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所の管理者は兼務可能 |
|
| 生活 相談員 |
専従で1名以上 {社会福祉士、社会福祉主事 または同等の能力を有するもの (東京都は「ケアマネージャー」、「介護福祉士でかつ特養、老健等で1年以上の実務経験がある人」も可)} サービス提供時間を通じての専従で、同一事業所内の他の職務と兼務可能 |
|
| 介護 職員 |
専従で1名以上 (資格は特に必要ない) 同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所の管理者は兼務可能 |
利用者15名まで専従で1名以上 (資格は特に必要ない)、 さらに利用者5名増ごとに1名増 同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所の管理者は兼務可能 |
| 生活相談員と介護職員のどちらかは1名以上常勤であること | ||
| 看護 職員 |
専従で1名以上 (看護師及び准看護師) ただし看護職員または介護職員のどちらかが常勤1名以上確保できれば良い。 同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所の管理者は兼務可能 |
専従で1名以上 (看護師及び准看護師) 同一通所介護事業所内のほかの職種あるいは、同一敷地内にある他の事業所の管理者は兼務可能 |
| 機能訓練指導員 | 1名以上 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師) 同一事業所内の他の職務と兼務可能 |
|
■人員基準(社会福祉主事の任用資格要件など)に関する
お問い合わせはこちらまで
②設備に関する基準
| 設備 | 広さなどの要件 |
|---|---|
| 食堂 機能訓練室 |
利用者1名あたり3㎡とし、利用定員に乗じた面積 兼用可能 |
| 事務室 | 適当な広さ 事務書類を収納する書庫を配置すること |
| 相談室 | 適当な広さ 利用者のプライバシーを確保できるスペース |
| 静養室 | 適当な広さ 利用者のプライバシーを確保できるスペース |
| その他 必要な設備 |
トイレ、厨房・浴室(サービス提供する場合) 利用定員分の椅子など |
デイサービス(通所介護)事業に支障がない場合は、他の事業と共用できます。
■設備基準に関するお問い合わせはこちらまで
③その他の基準
建築基準法、ハートビル法、消防法、福祉の街づくり条例、
衛生法(食事を調理する場合は保健所へ)などの関係法令の確認が
必要となります。
また、都道府県による指定基準の相違にご注意ください。

