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■ 助成金は開業準備と並行して

『介護基盤人材確保助成金』及び『介護雇用管理助成金』

 助成金については様々なものがありますが、実際の支給のことを考えると最も可能性が高いものとして介護基盤人材確保助成金及び介護雇用管理助成金がございます。

◆目的は?
  介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。

◆助成金が支給されるケースは?
  介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。

◆助成の内容は?
  雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。(次表参照)
特 定 労 働 者
支給対象労働者 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に
関連する業務を担う人材として、社会福祉士、介護福
祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、
保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供に関す
る実務経験が1年以上ある者又はサービス提供責任
者としての実務経験が1年以上ある者
で、短時間労
働被保険者を除きます。
支給対象人数 3人まで。
支 給 額 1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象期間 改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者
を雇い入れた日から6ヶ月
。ただし、特定労働者の2人
目以降は、1人目の支給対象期間内
となります。
※以下の点にご注意下さい
  助成金受給のための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上である事業主であることに特にご留意ください。
  なお、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6ヶ月間)満了日時点においても定着率等の受給のための要件を満たすことが必要となります。

◆受給のための手続きについて
  改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書等の提出が必要となります。
  助成金申請の手続きに関するお問い合わせはこちらまで  小規模多機能型デイサービスセンター・通所介護事業所、介護予防通所介護事業所の設計、独立開業・開設、市場調査、事業計画・事業収支シュミレーション、介護保険事業者指定申請、助成金申請、経営コンサルタント、機械浴槽のご紹介、生活相談員・機能訓練指導員の用件に関することならあさひリーガルパートナーズまで

介護基盤人材確保助成金の申請から受給までの流れ

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